「労災休業中に勤務先が退職勧奨高齢者「使いつぶし広がる」」(2018年12月20日共同通信)
清掃作業中に階段から転落し、大ケガを負った千葉県在住のパート女性(69)が、横浜南労働基準監督署によって労災が認められた。
女性はケガでの休業中、勤務先である横浜市のビルメンテナンス会社から退職勧奨を受けていたという。
ユニオンの担当者は、「高齢者の“使いつぶし”と呼べる過酷な状況が広がっている」と主張している。
2018(平成30)年5月、女性は勤務先のビルメンテナンス会社が請け負っていた施設の清掃作業中に転落し、首や脚を骨折した。
家族が会社に労災手続きを求めてもすぐには応じず、休業中に「辞めてほしい」との電話もあったという。
労働災害(労災)で適切に後遺障害が認定される人、されない人の違いとは?