「米FBに情報開示命じる インスタ成り済まし」
(2019年3月7日 産経新聞)
九州地方でインターネット関連会社を経営する30代の男性が、写真共有アプリ「インスタグラム」で自分に成り済ました投稿者の発信者情報を開示するよう求めた仮処分申し立ての決定で、東京地裁がサービスを提供する米フェイスブック(FB)に開示を命じたことがわかった。
投稿者はインスタグラムのアカウントに男性の名前と写真を使用していた。
男性は申し立てで、人格的同一性を保持する権利「アイデンティティー権」が侵害された、と主張。
また、男性は会社を経営しているだけでなく、モデルとしても活動しているとして、「他者との関係で人格的同一性を保持する必要性は高い」と訴え、2018(平成30)年12月に仮処分を申し立てていた。
男性の代理人弁護士は、「成り済まし被害の救済につながる可能性がある」と話している。