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ハラスメント は 許されない行為 :厚労省

2018年12月20日

「ハラスメント「許されない行為」厚労省が報告書案を提示」(2018年12月7日朝日新聞)

職場のパワハラやセクハラなどのハラスメント(嫌がらせ)について、厚生労働省は2018年12月7日、労働政策審議会の分科会で「許されない行為」と法律に明記する方針を示したことが、この日示された報告書案で明らかになった。

報告書案では、ハラスメントについて「相手の尊厳や人格を傷つけるなどの人権に関わる許されない行為」と明記。
また、企業にとっては経営上の損失につながるとして「防止策の強化が必要」とした。

ハラスメント対策に当たっては、企業側と労働者の双方が問題への理解を深め、言動に注意するよう努めることを責務とすることなども提案された。
一方で、禁止規定を設けて加害者に刑事罰を科すことなどは、「必要性を含めて中長期的な検討を要する」とし、労働組合などが求めた「行為自体の禁止」は見送るとした。

来年(2019年)の通常国会に提出する関連法案に盛り込むことを目指すという。

関連サイト

パワハラ防止に向けた法整備が本格化するそうです

職場のパワーハラスメントについて(厚生労働省)

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