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勤務間インターバル制度

2018年12月20日

「勤務間休息は「8~12時間」に厚労省検討委が報告書」(2018年12月5日朝日新聞)

厚生労働省の有識者検討会は、仕事を終えてから次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」について、休息時間を「8~12時間」と例示するなどした報告書をまとめた。

勤務間インターバル制度は長時間労働の防止が狙いで、「過労死防止の切り札」とも言われる。
2018(平成30)年6月に成立した「働き方改革関連法」に、2019年4月から企業に導入の努力義務を課すことが盛り込まれた。

企業の導入割合は、今年1月の時点ではまだ1・8%で、政府は2020年までに10%以上にする目標を掲げている。

法律には、何時間の休息時間を確保する必要があるのかといった具体的な数字は明記されていないため、導入する企業は就業規則などで休息時間を何時間にするか決める必要がある。

今回の報告書は、企業が導入する際の手順や具体例、留意点等を示すもので、企業が参考にするものだとしている。

報告書では、休息時間については労働者の睡眠時間や通勤時間などに考慮することが重要だと指摘したうえで、「8、9、10、11、12時間など一律に時間を定める」「職種によって時間を定める」「義務とする時間と努力義務とする時間を分けて設定する」といった方法を例示した。

報告書では他に、同制度の導入は「仕事の進め方や配分にも影響を与える可能性がある」と指摘。
経営者らトップが意義を明確に示したうえで、「労使で十分に制度のあり方を協議し、試行期間を設けたうえで導入すること」を勧めている。

なお、「11時間は必要」と訴えてきた過労死遺族らからは「不十分」との指摘が出ているという。

関連サイト

過労死は、どのような場合に労災認定されるか?

勤務間インターバル制度(厚生労働省)

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