「労災交通事故への補償増額自賠責保険で最高裁」(2018年9月27日産経新聞)
勤務中に交通事故にあい、国の労災保険では補いきれない損害を受けた場合、相手方(加害者)の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)からどれくらいの補償を受けることができるかが争われた訴訟の上告審判決が、2018(平成30)年9月27日、最高裁第1小法廷であった。
最高裁は、「保険会社は従来の運用よりも補償額を増やさなければならない」との初判断を示した。
判決によると、原告はトラックを運転中に乗用車に衝突された神奈川県秦野市の男性(65)で、相手方が事故で死亡し、任意保険にも入っていなかったという。
「労働者災害補償保険法」(労災保険法)では、国が被害者に労災保険を給付した場合、その金額を加害者側に請求できると規定されている。
労災保険を出した国への補填に自賠責保険を充てる必要があるとして、これまで保険会社は被害者への支出を抑える運用をしているが、今後は見直しを迫られる可能性がある。