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営業秘密の漏洩

2018年12月09日

「元日産社員、有罪確定へ 企業秘密取得、最高裁」(2018年12月5日 産経新聞)

日産自動車のサーバーに接続して企業秘密を不正に取得したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の罪に問われた元社員の男(41)の判決が最高裁第2小法廷であった。

最高裁は、被告の上告を棄却したことで、懲役1年、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。

判決によると、被告の男は別の自動車メーカーに転職前の2013(平成25)年7月、自宅や日産の関連施設で、新型車の企画情報などのファイルデータを複製したという。

不正競争防止法 第2条(定義)

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。

2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

3.他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)(以下省略)

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