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自転車のひき逃げ事故

2018年12月06日

「転倒事故誘発し逃走 容疑で自転車の男を逮捕」(2018年12月6日 産経新聞)

大阪府警曽根崎署は、大阪市北区の派遣社員の男(32)を重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、自転車で走行中に対向してきた自転車の男性とぶつかりそうになり、転倒事故を誘発したのに逃走したもの。

事故が起きたのは、2018年11月12日午前7時50分頃。
容疑者の男が同区市道を自転車で走行中、安全確認をせずに歩道から車道に移動したところ、自転車で対向してきた同市の会社員男性(39)の転倒を誘発した。
男は被害者男性に頭の骨を折るなどの重傷を負わせたにもかかわらず、現場から逃走したという。

男性は路面で頭を打つなどしたとみられ、路上でうずくまっているところを通行人の女性が発見し、119番通報した。
同署は当初、自己転倒とみていたが、付近の防犯カメラに別の自転車が走行する様子が写っており、男を割り出した。
男は「ぶつかりそうになり、相手がこけた。文句を言われるのが嫌だった」と容疑を認めているという。

道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)

1.交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は……(以下省略)

刑法 第211条(業務上過失致死傷等)

1.業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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