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精神疾患で労災認定

2018年12月11日

「48日間連続勤務、40代男性塾教室長が精神疾患で労災認定」(2018年11月27日産経新聞)

学習塾の40代の男性教室長が48日間連続勤務などの過労で精神疾患を発症したとして、小田原労働基準監督署が2018年5月28日付で労災認定していたことがわかった。

男性は、2000(平成12)年3月に同社に正社員として入社し、2009(平成21)年3月からは教室長として勤務。
自らも講師として授業を受け持ちながら、生徒の募集などの教室運営に携わっていた。

2016(平成28)年の夏頃から夏期講習やテストの対策授業などで忙しくなり、休日のない月が続き、同年10月からは48日間連続で深夜まで勤務を続けたことで次第に体調が悪化。
その後は出勤することができなくなり、同年の11月末から12月上旬ごろに適応障害を発症したという。

関連サイト

労働災害(労災)で適切に後遺障害が認定される人、されない人の違いとは?

精神障害の労災認定(厚生労働省)

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