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自転車の飲酒運転で罰金30万円

2019年05月20日

「自転車を飲酒運転…重傷負わす 埼玉県主査、停職1カ月」
(2019年3月22日 産経新聞)

自転車を飲酒運転したうえに、赤信号であるにもかかわらず進行してバイクを運転していた男性に重傷を負わせたとして、埼玉県は男性主査を停職1ヵ月の懲戒処分とした。

事故が起きたのは、2018(平成30)年7月21日(土)の午後9時頃。
埼玉県人事課によると、男性主査は自転車を飲酒運転し、さいたま市中央区で赤信号を横断して進み、バイクの男性と衝突。
被害者男性は転倒した際に右胸を骨折し、全治35日間の診断を受けた。

当日は、昼頃からビールやハイボールなど約10杯飲んでいたというが、男性主査は当初、飲酒の事実を隠していた。
ところが、同年7月30日になって飲酒の事実を明かしたという。

同課は、以前から男性主査は業務中に二日酔いの症状がみられ、県からアルコール依存症などの専門外来受診を勧められたことがあったしている。

なお、主査は重過失傷害の罪で、さいたま簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、すでに納付しているという。

関連サイト

「交通事故の相場と示談金増額法」

「平成29年度 自転車の交通指導取締り状況」(警察庁)

「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」(警察庁)

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